この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
#
昭和二十九年外務省令第三号
#
附 則
平成二二年一二月二二日外務省令第一五号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 :
令和三年外務省令第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·