この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令別表の規定は、平成二十八年一月一日から 適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
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昭和二十九年外務省令第三号
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附 則
平成二八年二月一〇日外務省令第一号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 :
令和三年外務省令第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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