この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令
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昭和二十九年外務省令第三号
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附 則
昭和五八年四月五日外務省令第一号
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 :
令和三年外務省令第十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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