在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

# 昭和二十九年外務省令第三号 #

附 則

昭和四七年六月二〇日外務省令第五号

分類 府令・省令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年一月一日
@ 最終更新 : 令和三年外務省令第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 12時23分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表アフリカ地域の項中リーブルヴィルに関する部分は、昭和四十七年一月二十一日から 適用する。