この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館 及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から 適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
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昭和四十九年政令第百七十九号
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附 則
平成一一年一一月二九日政令第三八三号
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日
( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月05日 13時15分
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