この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
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昭和四十九年政令第百七十九号
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附 則
平成一九年三月三一日政令第一一四号
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日
( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月05日 13時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア 及び在リビアの各日本国大使館 並びに在広州、在重慶 及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。