在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

# 昭和四十九年政令第百七十九号 #

附 則

平成一二年一二月二七日政令第五四〇号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日 ( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 13時15分


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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から 十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。