在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

# 昭和四十九年政令第百七十九号 #

附 則

平成一八年三月三一日政令第一一六号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日 ( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
2項
在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ 及び在スーダンの各日本国大使館 並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ 及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。