@ 経過措置 2項 在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル 及び在チュニジアの各日本国大使館 並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽 及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。