この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
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昭和四十九年政令第百七十九号
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附 則
平成二一年三月三一日政令第九九号
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日
( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月05日 13時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア 及び在チュニジアの各日本国大使館 並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル 及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。