在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

# 昭和四十九年政令第百七十九号 #

附 則

平成二七年一二月二四日政令第四三六号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日 ( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 13時15分


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1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク 及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館 並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から 適用する。