この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア 及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から 適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
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昭和四十九年政令第百七十九号
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附 則
平成二七年二月二七日政令第五六号
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日
( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 :
2022年 11月05日 13時15分
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