@ 経過措置 2項 改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。この場合において、同日から この政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。