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施行期日
1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。