@ 経過措置 2項 在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。