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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ 及び在マリの各日本国大使館 並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。