在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

# 昭和四十九年政令第百七十九号 #

附 則

平成二四年一〇月二六日政令第二六六号

分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日 ( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 13時15分


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@ 施行期日等

1項
この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から 十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。