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施行期日
1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
号
在キルギス、在リトアニア 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在済州、在ユジノサハリンスク 及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
二
号
在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ 及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館 並びに東南アジア諸国連合 及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの
三
号
在モザンビーク日本国大使館 並びに在チェンナイ、在サンパウロ 及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)