この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から 適用する。
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令
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昭和四十九年政令第百七十九号
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附 則
昭和五四年四月一三日政令第一一二号
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日
( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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