在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第九条の二 # 戦争等による特別事態の際の在勤手当

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員(休暇帰国のため在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条 又は次条第一項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の百分の十五に相当する額を加算した額とする。


この場合において、当該在外職員に関する第十三条 及び第十八条の規定の適用については、

第十三条
現に受ける在勤基本手当(館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは
第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、

第十八条
現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは
第九条の二第一項前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」と

する。

2項

在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い一時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている 在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合 その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当)を支給する。

3項

前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み 旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他 当該住宅の賃貸借を終了させることができない やむを得ない事情があると 外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。

4項

第一項の指定に関し 必要な事項は、外務省令で定める。