在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第二十二条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくは その支払を拒み、 又は これらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。