在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第六条 # 在勤手当の種類

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

在勤手当の種類は、

  • 在勤基本手当、
  • 住居手当、
  • 配偶者手当、
  • 子女教育手当、
  • 館長代理手当、
  • 特殊語学手当

及び研修員手当とする。

2項

在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。

3項

住居手当は、在外職員(国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号第十条 又は第十二条第一項の規定により公邸 又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。

4項

配偶者手当は、配偶者(在外職員を除く)を伴う 在外職員に支給する。

5項

子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育 その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

一 号

三歳以上 十八歳未満の子

二 号

十八歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く)において、十八歳に達した日から、十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して一年を経過する日までの間にあるもの

6項

館長代理手当は、在外公館の長の事務の代理をする在外職員(以下「館長代理」という。)に支給する。

7項

特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた 在外職員に支給する。

8項

研修員手当は、外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号第十五条の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「在外研修員」という。)に支給する。


在外研修員には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。