在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第十一条 # 在勤基本手当の支給期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

在勤基本手当は、在外職員が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く)を命ぜられて在勤地を出発する日 又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「在勤基本手当の支給期間」という。)、支給する。

2項

外国において新たに在外職員となつた者には、その日から 在勤基本手当を支給する。

3項

在勤基本手当の支給期間中に在勤基本手当の号別に異動を生じた在外職員には、その日から 新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。

4項

在外職員が離職し、 又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。

5項

在勤基本手当の支給期間中に本邦へ出張を命ぜられ、 又は休暇帰国を許された在外職員で、在勤地を出発した日から 在勤地に帰着する日までの期間が六十日をこえるものには、第一項の規定にかかわらず六十日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。