在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第十九条 # 研修員手当の支給額

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

研修員手当の月額は、号の別によつて別表第三に定める額とする。

2項

研修員手当の号の適用に関し 必要な事項は、外務省令で定める。