在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第十二条 # 住居手当の支給額

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

住居手当の月額は、在外職員が居住している家具付きでない住宅の一箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から 政令で定める額を控除した額に相当する額とする。


ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国 又は所在地 及び号の別によつて政令で定める額(次項において「限度額」という。)を限度とする。

2項

前項ただし書(限度に係る部分に限る)の規定にかかわらず次の各号に掲げる 在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

次のいずれかに掲げる者(次号 及び次条において「配偶者等」という。)を伴う在外職員以外の者(次号に該当する者を除く

限度額の百分の八十に相当する額

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第六項において同じ。

子(主として在外職員の収入によつて生計を維持している者に限る次条第六項において同じ。

二 号

外務省設置法平成十一年法律第九十四号第九条第四項の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている在外職員のうち外務大臣が特に指定するもの

限度額の百分の百十に相当する額(配偶者等を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の百分の八十に相当する額

3項

前項第二号に該当する在外職員が外務省設置法第九条第四項に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第二号の額を限度として住居手当を支給することができる。

4項

住居手当の号の適用 その他 住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。