在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第十五条の三 # 子女教育手当の支給期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下 この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日から その地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く)にあつては その年少子女が帰国のため その地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合 又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日 又は死亡した日)まで、支給する。


ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。

2項

在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地 及び本邦以外の地において学校教育 その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると 外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて 外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。

3項

子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。

4項

前三項に定めるもののほか第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例 その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。