子女教育手当の月額は、年少子女 一人につき八千円とする。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
第十五条の二 # 子女教育手当の支給額
在外職員の年少子女が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下 この項 及び第五項において「指定地」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳以上の年少子女であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校 又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。以下 この項から 第四項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する指定地 又は その他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額とする。
在外職員の年少子女が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額
適当な学校教育を受けるのに必要な授業料 その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条において「必要経費」という。)として外務大臣が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する指定地において標準的であると認定する額
現に要する当該年少子女に係る必要経費の額
在外職員の年少子女が前号に規定する指定地以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額
前号イに規定する額
当該年少子女が学校教育を受ける指定地における必要経費として外務大臣が標準的であると認定する額
前号ロに規定する額
在外職員の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の年少子女に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
在外職員の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る必要経費として外務大臣が当該年少子女の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額
前項第一号ロに規定する額
前二項の場合において、在外職員の年少子女が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、十五万円を限度とする。
指定地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(六歳未満の年少子女、又は六歳以上の年少子女であつて学校教育法に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地 又は その他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、当該年少子女一人につき、同項の額に、現に要する当該年少子女に係る必要経費の額から自己負担額を控除した額を加算した額とする。
この場合において、加算される額は、四万三千円を限度とする。