在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第十四条 # 配偶者手当の支給期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

配偶者手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、 当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつては その配偶者が帰国のため その地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合 又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日 又は死亡した日)まで、支給する。

2項

在勤基本手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、 外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる在外職員には、前項の規定にかかわらず百八十日以内の期間においてその事故の存する間、 従前のとおり配偶者手当を支給することができる。

3項

配偶者手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。


但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から 百八十日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。