在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第十条 # 在勤基本手当の支給額

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

在勤基本手当の月額は、別表第二に定める基準額(第九条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の百分の七十五から 百分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国 又は所在地 及び号の別によつて政令で定める額とする。

2項

前項に規定する月額については、同項に規定する範囲内において、 かつ、部内の他の職員との権衡上 必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、 必要な調整を行うことができる。

3項

在勤基本手当の号の適用に関し 必要な事項は、外務省令で定める。