在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

第四条 # 給与の支給方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

在外職員の給与(期末手当 及び勤勉手当を除く)は、特別職の職員の給与に関する法律第八条 並びに一般職の職員の給与に関する法律第九条 及び第十九条の九の規定にかかわらず毎月一回 その給与の月額をその月の下旬に支給する。

2項

在勤手当の計算期間は、月の一日から月の末日までとする。

3項

在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

4項

第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下 この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下 この項 並びに第十二条の二第三項 及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

一 号

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合

家賃前払期間

二 号

家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合

次の 及びに掲げるそれぞれの期間

家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間

家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間