在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

附 則

平成三年一二月二四日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 12時58分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項 並びに第十九条の二第一項 及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 並びに第二十三条第七項の改正規定 並びに附則第十二項から 第二十項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。