在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

附 則

平成二七年四月二二日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 12時58分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一のうち二 総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。
2項
この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二の規定(二 総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分 及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、平成二十七年四月一日から 適用する。この場合において、同日から この法律の施行の日の前日までの間における同法別表第二の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。