在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

附 則

昭和三七年三月二〇日法律第一三号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「旧在勤俸額」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤俸額とする。
3項
在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア 及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア 及び在ダマスカスの各日本国総領事館 並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館 又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。
在外公館の種類
号別
公使
一号
二号
三号
四号
五号
六号
七号
八号
九号
十号
十一号
所在国 又は所在地
公使館
ニカラグァ
一三、八〇〇
一一、〇二八
九、六四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
ハイティ
一三、八〇〇
一一、一一二
九、七六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
エル・サルヴァドル
一三、八〇〇
一一、一九六
九、九〇〇
八、五九二
七、二七二
六、三八四
五、七二四
五、二八〇
四、八四八
四、四〇四
三、九六〇
三、五二八
パナマ
一三、八〇〇
一〇、九五六
九、五二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
フィンランド
一三、八〇〇
一〇、九五六
九、五二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
ルクセンブルグ
一四、四〇〇
一一、二五六
九、六七二
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
ジョルダン
一五、〇〇〇
一一、九七六
一〇、四五二
八、九四〇
七、五六〇
六、六四八
五、九六四
五、四九六
五、〇四〇
四、五八四
四、一二八
三、六七二
リビア
一三、八〇〇
一〇、八六〇
九、三八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
テュニジア
一三、八〇〇
一一、〇二八
九、六四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
総領事館
プレトリア
 
一〇、八六〇
九、三八四
七、九〇八
六、六九六
五、八八〇
五、二六八
四、八七二
四、四六四
四、〇五六
三、六四八
三、二四〇
ダマスカス
 
一一、二五六
九、六七二
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
領事館
ダッカ
 
一二、八四〇
一一、二二〇
九、六〇〇
八、一二四
七、一四〇
六、三九六
五、九〇四
五、四一二
四、九二〇
四、四二八
三、九三六
備考
単位は、アメリカ合衆国ドルとする。