この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第七項の次に一項を加える改正規定 及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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昭和二十七年法律第九十三号
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略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
昭和三六年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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