この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア 及び在キリバスの各日本国大使館 並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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昭和二十七年法律第九十三号
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略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
昭和五五年三月三一日法律第一五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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