この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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昭和二十七年法律第九十三号
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略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
昭和六〇年四月一三日法律第二三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律による改正後の在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、昭和六十年四月一日から 適用する。