この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン 及び在赤道ギニアの各日本国大使館 並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン 及び在イスタンブルの各日本国総領事館 及び各日本国領事館に関する部分は昭和四十七年十月一日から施行する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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昭和二十七年法律第九十三号
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略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
昭和四七年六月一九日法律第七五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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改正後の第十二条 及び別表第二から 別表第四までの規定 並びに次項 及び附則第四項の規定は、昭和四十七年四月一日から 適用する。
昭和四十七年三月三十一日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第二による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき三百八円の率で換算した本邦通貨の額(以下「旧在勤基本手当額」という。)が改正後の別表第二による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、旧在勤基本手当額とする。
在ダッカ日本国総領事館 並びに在ブリスベン 及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額 及び改正後の第十二条第一項ただし書の限度額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第一に掲げる大使館 又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類 及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。
⌘ 一 在勤基本手当
在外公館の名称 | 在ダッカ日本国総領事館 | 在ブリスベン日本国領事館 | 在イスタンブル日本国領事館 | ||
号別 | 総領事 又は領事館の館長 | 円 | 350,000 | 330,000 | 330,000 |
1号 | 円 | 305,200 | 306,300 | 273,600 | |
2号 | 円 | 288,100 | 266,100 | 232,700 | |
3号 | 円 | 271,000 | 225,800 | 191,900 | |
4号 | 円 | 229,200 | 191,000 | 162,300 | |
5号 | 円 | 201,400 | 167,900 | 142,600 | |
6号 | 円 | 180,800 | 150,600 | 127,800 | |
7号 | 円 | 166,600 | 138,900 | 118,300 | |
8号 | 円 | 152,800 | 127,500 | 108,400 | |
9号 | 円 | 138,900 | 115,800 | 98,600 | |
10号 | 円 | 125,000 | 104,100 | 88,700 | |
11号 | 円 | 111,200 | 92,700 | 78,800 |
⌘ 二 住居手当
在外公館の名称 | 在ダッカ日本国総領事館 | 在ブリスベン日本国領事館 | 在イスタンブル日本国領事館 | ||
号別 | 1号 | 円 | 119,000 | 106,500 | 119,000 |
2号 | 円 | 99,000 | 88,000 | 99,000 | |
3号 | 円 | 82,000 | 75,500 | 82,000 | |
4号 | 円 | 65,000 | 59,000 | 65,000 | |
5号 | 円 | 52,500 | 46,500 | 52,500 | |
6号 | 円 | 42,000 | 37,000 | 42,000 |