在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

# 昭和二十七年法律第九十三号 #
略称 : 在外公館名称位置給与法  名称位置法 

附 則

昭和四五年一二月二一日法律第一二六号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 12時58分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル 及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ 及び在レニングラードの各日本国総領事館 並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2項
第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第二のうち在インドネシア 及び在パキスタンの各日本国大使館 並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、昭和四十五年四月一日から 適用する。