この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
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昭和二十七年法律第九十三号
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略称 : 在外公館名称位置給与法
名称位置法
附 則
昭和四六年三月二七日法律第八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
在ミュンヘン日本国総領事館 並びに在エドモントン 及び在オークランドの各日本国総領事館 及び各日本国領事館に関する部分 並びに別表第一を加える改正規定中外務省設置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第三号)附則第一項ただし書 及び外務省設置法 及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十六号)附則第一項ただし書に規定する各日本国大使館 及び各日本国総領事館に関する部分で この法律の公布の日において施行されていないもの政令で定める日
二
号
別表第二の改正規定中在インドネシア、在セイロン 及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ 及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館 並びに国際連合日本政府代表部に関する部分 昭和四十六年四月一日
改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、昭和四十六年一月一日から 適用する。