在外公館等借入金の確認に関する法律

昭和二十四年法律第百七十三号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2024年 05月16日 10時42分

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1項
この法律の施行期日は、昭和二十五年五月一日までの間において、政令で定める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。