在外教育施設における教育の振興に関する法律

# 令和四年法律第七十三号 #

第三条 # 基本理念


1項

在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。

二 号

在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。

三 号

在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我がに対する諸外国の理解の増進が図られるようにすること。