在外教育施設における教育の振興に関する法律

# 令和四年法律第七十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 10月22日 16時01分


1項

この法律は、在外教育施設海外に在留する邦人である子以下「在留邦人の子」という。)の教育を受ける機会の確保を図る上で重要な役割を果たしていることに鑑み、及び在外教育施設における教育を取り巻く環境の変化に対応するため、在外教育施設における教育の振興に関し、基本理念を定め、及びの責務を明らかにするとともに、基本方針の策定 その他在外教育施設における教育の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって次代の社会を担い、及び国際社会で活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「学校」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する小学校、中学校 又は高等学校をいう。

2項

この法律において「在外教育施設」とは、在留邦人の子のために海外に設置された教育施設であって、次のいずれかに該当するものをいう。

一 号

学校に相当するものとして文部科学大臣が告示する教育施設

二 号

前号に掲げるもののほか学校における教育課程の一部を行う教育施設であって、在留邦人の子の心身の発達に応じて体系的な教育を組織的に行うために必要なものとして、次に掲げる事項に関し外務大臣が定める基準に適合するもの

教育施設の設置者

教育施設における国語教育 その他教育の内容

教育施設に在籍する在留邦人の子の数

教育施設教職員の確保の状況

教育施設の運営の体制

1項

在外教育施設における教育の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 号

在留邦人の子の教育を受ける機会の確保に万全を期すること。

二 号

在外教育施設における教育環境と学校における教育環境が同等の水準となることが確保されることを旨とすること。

三 号

在留邦人の子の異なる文化を尊重する態度の涵養と我がに対する諸外国の理解の増進が図られるようにすること。

1項

は、前条の基本理念にのっとり、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

1項

は、在外教育施設における教育の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、関係省庁相互間 その他関係機関在外教育施設設置者等の間の連携の強化 その他必要な体制の整備に努めるものとする。

1項

政府は、在外教育施設における教育の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。