在外教育施設における教育の振興に関する法律

# 令和四年法律第七十三号 #

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

は、地方公共団体の協力を得つつ、在外教育施設教職員を確保するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、在外教育施設教職員に対する研修の充実 その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、在外教育施設における教育の内容 及び方法の充実強化が図られるよう、参考となる資料等の情報の提供、在外教育施設における情報通信技術の活用の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

は、前項の施策を講ずるに当たっては、在外教育施設における教育の内容がその所在する地域の特色を生かしたものとなるよう配慮するものとする。

1項

は、在外教育施設の適正かつ健全な運営の確保が図られるよう、在外教育施設の運営に係る相談体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、在外教育施設に在籍する在留邦人の子 及びその教職員安全の確保が図られるよう、在外教育施設の安全対策 及びその所在する地域の安全に関する情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進が図られるよう、在外教育施設における我がの魅力の増進に資する活動(次項において「魅力増進活動」という。)の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

は、魅力増進活動に資する自主的な活動として、在外教育施設を拠点とした日本文化の紹介 又は日本語の普及、在外教育施設における在留邦人の子以外の者であってその教育を受けることを希望するものの受入れ その他の我がに対する諸外国の理解の増進を図るための活動が行われる場合には、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うものとする。

1項

は、在外教育施設における教育の内容 及び方法に関する研究 その他の在外教育施設における教育に関する調査研究の推進 並びにその成果の普及 及び活用のために必要な施策を講ずるものとする。