在外教育施設における教育の振興に関する法律

# 令和四年法律第七十三号 #

第十二条 # 在外教育施設の安全対策等


1項

は、在外教育施設に在籍する在留邦人の子 及びその教職員安全の確保が図られるよう、在外教育施設の安全対策 及びその所在する地域の安全に関する情報の提供 その他の必要な施策を講ずるものとする。