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在外教育施設における教育の振興に関する法律
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令和四年法律第七十三号
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第六条
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財政上の措置等
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教育
在外教育施設における教育の振興に関する法律
第六条
1項
政府
は、
在外教育施設
における教育の振興に関する施策を実施するため必要な財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。