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在外教育施設における教育の振興に関する法律
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令和四年法律第七十三号
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第四条
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国の責務
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教育
在外教育施設における教育の振興に関する法律
第四条
1項
国
は、
前条
の基本理念にのっとり、
在外教育施設
における教育の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。