在外教育施設における教育の振興に関する法律

# 令和四年法律第七十三号 #

第四条 # 国の責務


1項

は、前条の基本理念にのっとり、在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。