土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権 その他当該土地の使用 又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権 その他当該土地の使用 又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるとき、公示価格を規準としなければならない。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第九条 # 公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正