地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第十二条 # 設置等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律 及び不動産の鑑定評価に関する法律昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため国土交通省に、土地鑑定委員会以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。