この法律 及び不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第十二条において準用する場合を含む。)に基づく権限を行わせるため、国土交通省に、土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第十二条 # 設置等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。