地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第十八条 # 委員の服務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

2項

委員は、在任中、政党 その他の政治的団体役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

常勤の委員は、在任中、国土交通大臣許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。