地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第十六条 # 委員長

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。