委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第十六条 # 委員長
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。